リノベーションをしたいけれど、わからないことがたくさん……そんなみなさまに向け、entrieがリノベーションの基礎知識をお伝えするコーナー「リノベをマナブ」。 家づくりのことから住宅に関わる法律やお金のことまで、一緒に学んでいきましょう!
リノベーションで利用できる減税制度をマナブ。 – リノベをマナブ。 #68
前回の記事でご紹介した「リノベーションで発生する5つの税金」は以下をご紹介しました。
今回は、減税制度をご紹介します。
リノベーションで利用できる減税制度4選
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、10年以上のローンを組んだとき、年末のローン残高の1%の金額を所得税から減税できる制度です。控除期間である10年間、減税が受けられ、所得税から控除しきれない分は、住民税からも一部控除を受けられる制度です。
ご存知の方も多いこの制度ですが、令和4年に改正が行われました。
令和4年度税制改正のポイントは以下の通り。
・入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。
参考:住宅ローン減税 – 国土交通省
・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
認定住宅等新築等特別税額控除
投資型減税でも知られるこの制度は、令和4年に入り改正されました。(令和4年以前の情報は「投資型減税|すまい給付金」をご覧ください)
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に認定住宅等を新築または取得した方が、一定の要件の下で受けられる制度です。1回だけに限り、費用の10パーセントに相当する金額を原則としてその年分の所得税額から控除することができます。
上記で紹介してきた減税制度と同様に、申請時は確定申告が必要となります。
参考:No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)|国税庁
固定資産税の減税
一定の条件を満たしたリノベーションを行えば、工事完了年翌年度分の家屋にかかる固定資産税の減税が可能な制度です。
減税を受けるためには、工事完了後3か月以内に物件所在の市区町村に証明書などを提出して申告する必要があります。申請する市区町村によって必要な書類や申請期限が異なることがあるため、必ず事前に確認しておくようにしてください。
贈与税の非課税枠
父母や祖父母からリフォームの資金を受け取ったときは、贈与税の非課税措置が受けられます。
令和2年4月以降は、一般住宅500万円、省エネ等住宅で1,000万円が非課税枠となります。とくに断熱・耐震・バリアフリーなどの基準を満たす住宅は非課税枠が大きいため、ぜひ活用してみてください。
対象となるのは、40〜240平米で、取得から20年以内に建築された耐震基準を満たす住宅です。
また、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下の人であり、工事費用が100万円以上であることなどが条件として設定されています。
非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに申請書を提出する必要があります。
参考:国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
最後に
リノベーションをする際は、工事代金以外にも多くの税金がかかることになります。申請しなければ支払わなければいけないケースが多いので、ぜひ積極的に調べてみてください。お住まいの自治体の税務署に問い合わせると丁寧に教えてくれます。
また、減税される金額や条件、申請方法等は年度によって変更される可能性があります。気になる制度がある場合は、該当する制度のWebサイトなどを確認し、要件などを確認しておくことが大切です。
※この記事は、グループ会社であるリフォームプライスの「リフォームで利用できる減税制度は5つ!金額と条件、利用方法を解説」(2021.5.15 更新)が元となっています