リノベーションをしたいけれど、わからないことがたくさん……そんなみなさまに向け、entrieがリノベーションの基礎知識をお伝えするコーナー「リノベをマナブ」。
これだけは知っておきたい贈与の基本知識
「リノベをマナブ。」今回も引き続き、相続についてのお話です。
1回目「リフォーム・リノベの相続対策をマナブ。その① #47」
2回目「リフォーム・リノベの相続対策(生前贈与)をマナブ。その② #48」
3回目「リフォーム・リノベの相続対策(小規模宅地の特例)をマナブ。その③ #49」
住宅取得資金の贈与が非課税になる特例
今回は生前の相続税対策の代表例をご紹介します。この特例は「住宅取得資金の贈与の特例」などと呼ばれています。
通常亡くなった方から財産を取得すると「相続税」が、ご存命の方から財産を贈与されると「贈与税」がかかります。
この贈与税が非課税となり、生前のうちにまとまったお金を移すことができる方法が「住宅取得資金の贈与の特例」です。
2022年5月現在、住宅取得名目の非課税限度額は以下のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
■非課税限度額
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 HPより
上記のように、省エネ住宅(*以下にて解説します)か否か、またいつ契約したかで非課税となる贈与の金額が変わります。
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対す る安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設 備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし – 国税庁より(PDF資料)
ただ、他にも受贈者(お金をもらう人)の所得制限や建物面積の条件などもあり、適用するための条件は細かくなっています。
必ず税理士等の専門家に事前相談することをオススメします。
デメリットについて
一見いいことづくめに見えるこの特例ですが、デメリットもあります。
それは前回も触れました“小規模宅地の特例を受けられなくなる”というものです。
小規模宅地の特例は『3年内家なき子』が条件。親からお金をもらってこの住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合、子供は自宅所有者になりますので“小規模宅地の特例を受けられない”ことになるのです。
特に、親の自宅の土地評価が高い場合、『小規模宅地の特例の適用を受けた方が税金対策になる』という事態が生じます。
そういった場合は、住宅取得資金の贈与の特例は使わない方がいいでしょう。
住宅取得資金の贈与の特例は、リノベーションでも適用可能
また、意外と知られていませんが、この住宅取得資金の贈与の特例は、リノベーションでも適用可能です。
適用条件(一部抜粋)
- リノベーション後の家屋の床面積が50~240㎡以下で、その床面積の半分以上が居住されること(要は賃貸メインではダメですよということ)
- リノベーションの工事が自己所有・居住の建物に対して行われていること
- 検査済み証の写し等、対外的に証明できるもの(ちゃんとして自分で住んでねということ)を提出する必要があること
- 工事費用が100万円以上であること
リノベーションでの適用ではこのような条件があります。
中古住宅を購入したはいいが、ちょっと古いな、どうしようかなとお考えの方はぜひこのリノベーションでの適用が出来るようにしてみるといいでしょう。
さいごに | 確定申告は必須です。
最後に、これらの特例は必ず贈与を受けた翌年に『確定申告』をする必要があるので注意しましょう。
よくあるケースでは、自分で判断して『どうもこの特例に該当しそうだから、親からお金もらって家を買おう。でも、確定申告はしない。』というケースです。
あくまで“お金もらいました”という事実を確定申告できちんと税務署にお知らせする必要があるということです。
今回の住宅取得資金の贈与の特例もしかり、相続対策はケースバイケースです。かならず専門家に相談してから判断するようにしてください。