リノベーションをしたいけれど、わからないことがたくさん……そんなみなさまに向け、entrieがリノベーションの基礎知識をお伝えするコーナー「リノベをマナブ」。 

相続の計算方法

「リノベをマナブ。」今回も引き続き、相続についてのお話です。

1回目「リフォーム・リノベの相続対策をマナブ。その① #47
2回目「リフォーム・リノベの相続対策(生前贈与)をマナブ。その② #48
3回目「リフォーム・リノベの相続対策(小規模宅地の特例)をマナブ。その③ #49
4回目 「リフォーム・リノベの相続対策をマナブ。その④ #50
5回目 「リフォーム・リノベの相続対策をマナブ。その⑤ #51

連続してお届けしている相続についてのお話。今回は、遺言について考えてみましょう。

「遺言」について考えた方がいい理由

例えば、日本では75 歳以上は「自筆証書遺言を作成したことが ある(6.4%)」「公正証書遺言を作成したことがある(5.0%)」というデータがあります(参考:我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務 | 平成28年法務省調査)。

遺言があれば親族内での争いを避けられるケースが多いのですが、遺言がない場合はどのようなことが起こるのでしょう。

例えば、親が亡くなったと仮定した場合、亡くなった方の銀行預金の払い出しや自宅不動産の名義変更をするためには法務局や銀行に行く必要があります。その際、「亡くなった方の遺言ありますか?」と聞かれます。そこでもしも遺言はない場合、法務局では『それでは名義変更できません。「遺産分割協議書※」を作成してもう一度法務局に来てください』というお話しがなされます。

※遺産分割協議書とは「相続人間で故人(ここでは母)の財産をどう分けるか」を決めて紙に記し、相続人全員の自署・押印したもの。

多くのケースでは長男や長女など年長者が主導になり、「遺産分割協議書」の案を作りますが、これには兄弟など相続の権利を持つ者のハンコを揃えなければいけません。つまり話し合いが終わるまで、亡くなった方が所有する自宅の名義変更・預金の払い出しは不可能となります。

遺言があると……

一方で、亡くなった方は遺言を書いていた場合は、法務局、銀行共に『遺言の内容の通りに名義変更いたしますね』で終わります(※戸籍謄本などの書類が必要)遺言があるとその通りに分けざるを得ないので、遺産について話し合う必要はありません。また、遺言があったとしても相続人の間で合意が取れるのであれば、遺言通りの分割をする必要もありません。その際は、改めて相続人の間で『遺産分割協議』を作成をし、遺言と異なる内容で分割できるということなのです。

「死」とも向き合わなければいけないため、自分の家族に遺言の話をするのは難しいもの。まずが、相続の流れを学ぶことだけでも、大きな1歩かもしれません。

 

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